2014-02-20 第186回国会 衆議院 予算委員会 第12号
日本近傍には日米の艦船も配備をされているというのは当然のことであり、情報の共有もしているわけでありまして、その中で、例えば、グアムに向かっていくミサイルを落とさなくてもいいのかという議論もしておりますが、同時に、イージス機能を発揮して、米国のイージス艦が上空にイージス機能を向けていた場合は周辺はおろそかになる中において、日米で共同していれば、日本のイージス艦が、近傍にいなくてもかなりカバーできて、そして
日本近傍には日米の艦船も配備をされているというのは当然のことであり、情報の共有もしているわけでありまして、その中で、例えば、グアムに向かっていくミサイルを落とさなくてもいいのかという議論もしておりますが、同時に、イージス機能を発揮して、米国のイージス艦が上空にイージス機能を向けていた場合は周辺はおろそかになる中において、日米で共同していれば、日本のイージス艦が、近傍にいなくてもかなりカバーできて、そして
したがいまして、わが方がB52をターゲットとしてやる訓練は、たまたま日本近傍を米側のB52が通るときに行うということでありますので、そのB52の飛行そのものの目的が自衛隊と訓練をするために来ておるのではありませんので、米側の行動に非常に関連が深いということで、事前に一々やるということははっきり申し上げておらないということでまずあります。
それに基づきますところのわが国の利害というものとの調整がその間に中断するということで、せっかく、日本近傍の公海にもアメリカの軍隊が随時恣意的にいろいろな場所を使うということをむしろ制限して、一定の区域を指定して演習を行なわせようという趣旨にももとることになりますので、告示を取り消すと同時に、やはり公海上の使用ということについて明らかにしたものを同時に出す必要がある、そういうふうに考えているわけであります
○下田政府委員 この協定の二十四条に、先ほど申しましたように朝鮮から撤退することにきめられたその日から九十日ということで、つまり朝鮮にいる目的がなくなれば、日本近傍でこれに支持を与えるという必要もないわけでありますから、まず期間の点でその目的の消滅と関連して日本の駐留期限を……。
○下田政府委員 先ほども申しましたように、吉田・アチソン交換公文におきまして、朝鮮における国連の行動に参加する軍隊が、日本内及び日本近傍において、その軍隊の支持——英語でサポートと申しております。サポートをなすことを日本は許容し、かつこれを容易にしてやるという義務を明確に負つておるのでございます。
次に安全保障條約と同時に交換されました吉田総理大臣とアチソン国務長官の間の公文におきまして、日本は朝鮮における国際連合の行動に参加する軍隊に対し、日本内においては日本近傍において連合国側が支持をなすことを許容し、かつこれを容易にしてやるということを申しております。この二つが今日国連軍が日本におります法律的根拠、そういうように考えております。